第1条(名 称)
本会は、音楽教育推進協議会“近畿21世紀の会”と称し、“21世紀の会”と略称する。事務局は、会長の指定する場所に置く。
第2条(目 的)
本会は、近畿地区をはじめ全国の学校及び地域の音楽教育活動の振興に寄与することを目的とする。
第3条(事 業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)音楽指導セミナーの開催
(2)その他、必要な事業
第4条(役 職 員)
本会に会長、事務局長、運営委員若干名、その他をおく。必要に応じて副会長をおくことができる。
第5条(顧問・参与)
本会に顧問を若干名おくことができる。
第6条(役員任務)
役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、また、会長を代行する。
(3)事務局長は、会務を整理し、会長を補佐する。
(4)運営委員は、本会の事業の企画及び運営に関する業務を担当する。
また、教育現場の要請に応じ、研究等について助言や指導を行う。
(5)顧問は、会長の諮問に応じて本会の運営に協力する。
第7条(役員選出)
役員の選出は、次の通りとする。
会長は、選考委員会において選出し、その他の役員は、会長が委嘱する。なお、選考委員は、前年度役員で構成する。
第8条(活 動)
役職員は、すべて無給とする。
第9条(会 議)
本会の会議は役員会とし、会長・副会長・事務局長・運営委員で構成し、会長がこれを招集する。
第10条(協賛団体)
本会の趣旨に賛同し、事業遂行に協力する団体・法人等を協賛団体とする。
第11条(会 計)
本会の会計は、事業参加費及び寄付金、協賛金、その他の収入をもって充てる。
第12条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第13条(細 則)
本会に必要な細則は、別に定める。
(付 則)
本会則は、平成12年4月 1日から施行する。
一部改正 平成19年2月17日
平成20年2月 9日
平成21年11月1日
平成26年1月18日
令和元年10月26日
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